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NGO相談員

【海外安全情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (8/28発令)[日本]

2020.08.31

8月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※当該入国拒否措置は、8月30日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、8月29日中に外国・地域を出発した場合であっても、8月30日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※8月29日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国から再入国する場合は再入国にあたり必要な書類を外務省ホームページでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
ただし、今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
※「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●入国拒否対象地域からの日本への再入国の取扱変更(日本国籍者は対象外)
※9月1日以降に日本を出国する、在留資格を保持する方について、日本出国前に追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受けた上で、再入国許可をもって出国した方の入国拒否対象地域からの再入国が許可されます。日本出国後に日本大使館、総領事館では手続きを行えませんので日本出国前に手続きを行う必要があります。また、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された検査証明も求められますので、詳しくは法務省ホームページを御覧ください。出国前に所定の手続きを行わずに出国された場合は再入国が認められませんのでご注意ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html
※入国拒否対象地域指定後8月31日までの間に再入国許可をもって出国した在留資格を保持する方について、9月1日以降、日本大使館、総領事館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた方の入国拒否対象地域からの再入国を許可します。また、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された検査証明も求められます。詳しくは外務省ホームページを御覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
※「特別永住者」については、日本への再入国の取扱いに変更ありません。

●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●8月末日までの間実施することとしていた、これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の当分の間の延長(日本国籍者は対象外)。
※外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の当分の間の延長
※当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

【厚生労働省からのメッセージ】
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下の外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の13か国、全体で159か国・地域)
※詳細は、以下の外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
【外務省関連課室連絡先】
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止、再入国関連書類提出確認書)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定(関連部分)
※詳細は下記ホームページよりご確認下さい。

【詳細】
外務省海外安全ホームページ>広域情報詳細>日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html


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http://www.egn.or.jp/ngo/ngo.html

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