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NGO相談員

【海外安全情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)(5/14発令)[各国]

2021.05.17

●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年5月14日、検疫の強化の対象国・地域にウガンダ※、ザンビア、スリランカ※、台湾、香港、モーリタニア、モンゴル、ラオス、ロシア(サハ共和国)が追加指定されました。なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(1月9日以降、全ての入国者に執られている措置から変更ありません。)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000779819.pdf

1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)
昨年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年5月14日、検疫の強化の対象国・地域にウガンダ※、ザンビア、スリランカ※、台湾、香港、モーリタニア、モンゴル、ラオス、ロシア(サハ共和国)が追加指定されました。

2 日本への入国・再入国・帰国の際に必要な検査証明・誓約書等
この指定による追加の検疫強化措置はございませんが、全ての入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。検査証明を提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められませんのでご注意ください。

(注1)日本への入国の際の水際措置の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【上記1の参考:変異ウイルスの感染者が確認された対象国・地域】
外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。
なお、※の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。
※詳細は、下記外務省海外安全ホームページよりご確認下さい。

(注2)外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(注3)査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【詳細】
外務省海外安全ホームページ>広域情報詳細>新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C077.html


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えひめグローバルネットワークは、令和3年度外務省NGO相談員事業を受託しています。
http://www.egn.or.jp/ngo/ngo.html

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