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NGO相談員

【海外安全情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)(11/5発令)[各国]

2021.11.08

●11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月5日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256049.pdf
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256050.pdf

1.以下の8か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ハイチ、フィリピン、ブラジル
(1)コロンビアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(2)ハイチからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年11月8日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
(3)アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、ブラジルを「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります
(4)チリからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

2.以下の31か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。
アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ケニア、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、ネパール、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モロッコ、モルディブ、モンゴル、リビア、ロシア(沿海地方、ハバロフスク地方)
(1)ウクライナ、ケニア、ネパール、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年11月8日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。
(2)アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年11月8日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の22か国・地域は、下記詳細ページよりご確認下さい。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【詳細】
外務省海外安全ホームページ>広域情報詳細>新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html


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えひめグローバルネットワークは、令和3年度外務省NGO相談員事業を受託しています。
http://www.egn.or.jp/ngo/ngo.html

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